連盟規約

東京都知的障害者サッカー連盟 規約

 

第1章  総 則

第1条 この連盟は、東京都知的障害者サッカー連盟(以下本連盟)と称する。

第2条 本連盟は、社団法人東京都障害者スポーツ協会、財団法人東京都サッカー協会の指導のもとに運営する。

第3条 本連盟の事務局を事務局長所属の機関に置く。

 

 

第2章  目 的

第4条 本連盟は、東京都における知的障害者サッカークラブ・選手を総轄し、

     東京都における知的障害者のサッカーの競技力の向上・普及及びサッカーを通して自立と健全な心身育成をはかること。
    また、加盟団体の連絡・協調をはかり、相互の親睦融和を図ることを目的とする。

 

 

第3章  事 業

第5条 本連盟は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)東京都知的障害者サッカー連盟主催の競技会の開催

    (2)東京都障害者スポーツ協会主催の競技会運営、受諾

    (3)国際試合へのチーム、役員、選手派遣及び開催

    (4)全国大会へのチーム、役員、選手派遣及び開催

    (5)地域・地方大会へのチーム、役員、選手派遣及び開催

    (6)普及・選手強化に関わる事業

    (7)指導者の養成、審判員の養成
    (8)同一の目的を持つ他団体との連携及び提携

    (9)その他本連盟の目的達成に必要な事業

 

 

第4章  役員 

第6条 本連盟に、次の役員を置く。

    (1)会長          1名

    (2)副会長       若干名

    (3)理事長        1名

    (4)事務局長       1名

    (5)常任理事       7名

    (6)理事       若干名

    (7)監事         1名

   

第7条 本連盟の組織は、東京都知的障害者サッカー連盟登録のチームで組織する。

 

 

第5章  役 員 及び 評 議 委 員

第8条 会長・副会長・理事長は理事会において選出する。

 

第9条 常任理事・理事は、理事会の推薦にもとづき、会長がこれを委嘱する。

 

10条 事務局長は理事会で推薦し、決定委嘱する。

 

11条 監事は理事会で推薦し、決定委嘱する。

 

12条 職務

①会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。

②副会長は、会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。

③理事長は、本連盟全体の業務の執行にあたる。

④事務局長は、理事長を補佐し、理事長不在時はその職務を代行する。

⑤常任理事は、各専門委員会の代表として、理事会を構成し、会務を決議

 執行する。

⑥理事は、理事会を構成し、会務を決議・執行する。

⑦監事は、本連盟の会計業務を監査する。

 

13条 各役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補充のため就任した役員の

任期は前役員の残余期間とする。

 

14条 この連盟の評議委員は、次の通りにする。

      この連盟の目的に賛同して加盟登録したチームの代表者1名

 

 

第6章  会 議 及び 運 営

15条 本連盟には次の会議を置く。

    ①総会

    ②理事会

    ③各専門委員会

 

16条 会議の構成・開催

 

    ①理事会は会長・副会長・常任理事・理事を持って構成し、毎年4月に開催する。
     その他、理事総数の2分の1の要求があるとき、会長が必要と認めたとき開催
     される。

 

    ②専門委員会は委員長及び委員を持って構成し、必要に応じて随時開催する。

 

17条 権能

    ①理事会は、次の事項を審議決定することができる。

1.規約の改廃

       2.役員の改選

       3.予算及び決算の承認

       4.事業計画

       5.各委員会の委員選出及び事業の承認

       6.全国の連盟に関わる役員の選出

       7.その他連盟に関わる重要事項

 

    ②専門委員会は、次の事項を審議計画することができる。

       1.各専門委員会事業計画

       2.各専門委員会予算計画

       3.その他各専門委員会にかかわること

 

18条 定足数

    理事会は全理事の過半数を持って成立する。 

    但し、欠席者は委任状を持って出席と見なす。

 

19条 総会は、評議委員(第5章 14条)をもって組織する。

 

20条 通常総会は、毎年10月及び3月に理事長が招集する。

 

21条 臨時総会は、理事会が必要と認めるとき、理事長が招集する。

 

22条 前項のほか、評議委員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して
       総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内
       に臨時総会を招集しなければならない。

 

23条 総会の招集は、少なくとも5日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場
       所を記載した書面をもって通知する。

 

24条 総会の議長は、会議の都度、出席評議委員の互選で定める。

 

25条 総会は、理事会で承認された次の事項を議決する。

       1.事業計画及び収支予算についての事項

       2.事業報告及び収支決算についての事項

       3.その他この連盟に関する重要事項で、理事会において総会の議決が

         必要と認めるもの       

 

26条 総会は、評議委員の2分の1以上のものが、出席しなければ、その議事を開き議
       決することができない。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示したもの、
       及びほかの評議員を代理人として評決を委任したものは出席者と認める。

 

 

27条 総会の議事は、評議委員出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の
       決するところによる。

 

 

第7章  専 門 委 員 会

28条 本連盟には、次の専門委員会を置く。

    ①総務委員会

    ②財務委員会

    ③技術委員会

    ④普及委員会

    ⑤審判委員会

    ⑥医事委員会

⑦規律・フェアープレー委員会

 

29条 本連盟の各専門委員会に関する規定は別に定める。

 

 

第8章  加 盟 登 録

30条 本連盟への登録者は、身障学級・知的養護学校在学、知的養護学校卒業者、

または、愛の手帳取得者及び連盟が加盟登録を認めたものとする。

 

31条 本連盟への加盟登録については加盟登録書に加盟登録費を添えて所定の日までに
登録申請をする。

 

32条 加盟登録を承認されたチームは、代表者1名を評議委員とし、総会での議決権を
 与える。

 

33条 加盟登録についてはチーム登録を原則とするが、諸事情を考慮し、個人登録も
認める。

 

34条 個人登録者は評議委員になることはできない。

 

35条 加盟登録をしていないチーム・個人は、本連盟が主催、主管する各種大会に出場
    することができない。

 

36条 加盟登録の有効期間は4月1日より3月31日までの1年間とする。

 

37条 加盟登録費については、毎年理事会において定める。

 

38条 チーム登録後、その内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに本連盟に届けなければならない。

 

39条 登録チームは登録期間中に本連盟を退会する場合、その旨を理事会に届けなければならない。

 

40条 登録チームにより、本連盟の名誉を毀損したり、会則に著しく反する行為等があ
      った場合は、理事会の議決を経て、除名することができる。

 

第9章  会 計

41条 本連盟の会計は、財務委員会が管理し、監事によって監査が行われる。

 

42条 本連盟の経費は、当分の間、次の収入を持って充てる。

①加盟分担金

②補助金

③委託事業費

④寄付金

⑤その他の収入

 

43条 本連盟の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

 

第10章 付 則

44条 この規約は、平成15年3月23日より施行する。